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相続の対象となる財産

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相続される財産

財産には現金・預貯金・株券などのほか、不動産なども含まれますが
注意すべきは借金・ローン・損害培養義務など負の遺産も含まれるということです。

(このとき、プラスの遺産財産を「積極財産」、マイナスの遺産財産を「消極財産」と言います。)

自動車や美術品などそのものに思い入れのある場合は別ですが、
単純な資産価値だけで見て財産がマイナスとなる場合、「相続放棄」をおこなうことで「全ての財産を放棄」することができます。

具体的な財産

預貯金・債権

現金、預貯金、小切手、貸金債権、売掛金債権、有価証券、株式、出資金、公社債、信託受益権、貸付金債権、売掛金、電話加入権、退職金、生命保険金など

動産

自動車、家具、貴金属、美術品など

不動産

土地、家屋、農地、山林など

不動産に関する権利

借地権、借家権、地上権、永小作権など

無体財産権

特許権、著作権、商標権、意匠権など

裁判上の地位

裁判上の損害賠償請求権や損害賠償責任など

債務

借入金、損害賠償、税金、住宅ローンの残債務など

法律上の表記

民法によって詳細に定義されていますが、基本的には
定められた相続人が旗振りをして遺産を整理していくことになります。

とはいえ遺産相続では相続人の負担が大きくなかなか手に負えないといったこともございます。全てを背負いこまずにまずはさくら不動産にご相談下さい。

民法896条(相続の効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
但し、「被相続人のみがもつことのできる権利義務(例:生活保護法に基づく保護受給権・身元保証人の義務など)は、この限りではない。

民法897条(祭祀共用物の承継)
①系譜・祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者がこれを承継する。
②前条本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

民法898条(共同財産ー相続財産の共有)
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

民法899条(共同相続ー権利義務の承継)
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

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